渉外登記とは
近年,日本で生活する外国人や外国で暮らす日本人が増加しております。以下の事例のように,外国人や海外に居住する日本人が売買や相続の当事者となる登記のことを,渉外登記といいます。
- 在日韓国人の夫が亡くなったので,相続の手続をしたい
- フィリピン籍の妻と離婚したので,マンションの名義を変えたい
- アメリカの法人が北海道で土地を買うことになった
- 妻が亡くなり,相続の手続をしたいが,次男が転勤でオランダに住んでいる
- シンガポールに移住した父が亡くなったが,相続の手続のやりかたがわからない
- 祖父がハワイで買った別荘があるが,相続による名義変更を忘れていた
- オーストラリアからビジネスで来日し,日本で会社を設立したい
渉外登記の手続の注意点
外国人が日本で土地を買ったり,相続人のうち一部の方が海外に転勤していたりする場合でも,名義変更等の登記手続をすることができます。しかし,渉外不動産登記を考える場合には,次のような点に気をつけなければなりません。
- 外国人が,日本の不動産に関する権利を取得する際に法律上の制限があるのか
- 外国人が日本で不動産を売買・相続すること等について,どこの国の法律で処理をすべきか
- 外国の官公署や公証人が認証した書面について,日本の登記手続で使うことができるのか
日本国内に居住する日本人のみが当事者となる場合とは異なり,事前に調査をしなければならない事項があるほか,準備していただく書類が多くなることがあります。本人が自分で手続をするには複雑なところが多いため,渉外登記の専門家である司法書士にご相談いただければと存じます。
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