不動産に関する登記手続をするのは、次のような場面です。
- 売買、生前贈与などで土地や建物の名義を変更する
- 建物を新築またはリフォームした
- 住宅ローンの借り換えをする
- 住宅ローンの完済により担保を抹消する
土地を売買したときの登記手続
買主様の費用
代金決済の当日に欠席される場合は、事前に面談等の手続が必要となり、出張費用1万円(税別)を追加でご請求します。
上記のほか、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
売主様の費用
代金決済の当日に欠席される場合は、事前に面談等の手続が必要となり、出張費用1万円(税別)を追加でご請求します。
権利書を紛失しているときは、本人確認情報作成費用5万円(税別)をご請求します。
上記のほか、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
建売住宅を購入したときの登記手続
上記のほか、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
新築分譲マンションを購入したときの登記手続
上記のほか、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
不動産を贈与、交換、財産分与したときの登記手続
あげる方の現住所が登記簿上の住所と相違しているときは、住所変更登記費用15,000円(税別)をご請求します。
権利書を紛失しているときは、本人確認情報作成費用5万円(税別)をご請求します。
上記のほか,郵送料,交通費等の実費をご請求します。
建物を新築したときの登記手続
建物を新築したときは,土地家屋調査士による建物表題登記の費用が必要となります。
担保を提供する方の現住所が登記簿上の住所と相違しているときは、住所変更登記費用15,000円(税別)をご請求します。
土地の権利書を紛失しているときは、本人確認情報作成費用5万円(税別)をご請求します。
上記のほか、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
リフォームに伴い建物の名義を変更する登記手続
担保を提供する方の現住所が登記簿上の住所と相違しているときは、住所変更登記費用15,000円(税別)をご請求します。
権利書を紛失しているときは、本人確認情報作成費用5万円(税別)をご請求します。
上記のほか、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
住宅ローンの借り換えをしたときの登記手続
担保を提供する方の現住所が登記簿上の住所と相違しているときは、住所変更登記費用15,000円(税別)をご請求します。
権利書を紛失しているときは、本人確認情報作成費用5万円(税別)をご請求します。
上記のほか、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
住所を変更したときの登記手続
上記のほか、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
住宅ローンの完済により担保を抹消する登記手続
所有者の現住所が登記簿上の住所と相違しているときは、住所変更登記費用15,000円(税別)をご請求します。
上記のほか、郵送料、交通費等の実費をご請求します。