身内の方に相続が開始したときは、不動産の名義の変更や預貯金・証券口座の解約等、さまざまな手続が必要となります。また、生前に遺産の分け方について遺言書を書くことができます。これらの手続にかかる費用について、ご案内します。
相続の登記
不動産を管轄する法務局が複数にわたるときや、複数の相続人が各々に不動産を相続取得するときは、報酬が加算されます。
戸籍の収集について、戸籍謄本10通までの代行報酬が含まれており、これを超過するときは、1通あたり1千円を追加でご請求します。
相続人調査の費用は、父母など第2順位では3万円以上、兄弟姉妹など第3順位では5万円以上となります。
また、ご自分で相続人と連絡がとれない場合には、司法書士が書面や訪問により連絡をします。その場合、必要な郵送料や旅費日当をご請求します。
預貯金、証券口座の解約について,金融機関2社までの代行報酬が含まれており、これを超過するときは,1社あたり3万円を追加でご請求します。
預貯金の相続、財産管理
上記のほか、戸籍謄本の取得費用、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
遺言書に関する手続
上記のほか、戸籍謄本の取得費用、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
相続放棄
上記のほか、戸籍謄本の取得費用、郵送料、交通費等の実費をご請求します。
各種証明書取得代行
上記の手数料は、発行する自治体ごとに異なります。