これまでは、平日午後3時以降や休日に振り込むと、翌営業日にならなければ相手先に着金しませんでしたが、平成30年10月9日より、全銀システムが改められ、一部の金融期間を除き、原則として24時間いつ振り込んでもすぐに着金するようになりました。
クレジットカードやLINE Payなどの決済と比べて、銀行送金では時間や曜日の縛りがあることで遅延が生じていましたが、これにより改善され、ネットショッピング等でも銀行振込が利用しやすくなるのではないでしょうか。
われわれ司法書士の業務にも少なからず影響があるものと予想いたします。
不動産の売買の場面では、残代金の決済のとき、司法書士が立ち会い、当事者双方の書類の確認が済み次第、送金に進めます。売主に着金したところまで確認したのち、登記申請をいたしますので、今までは当日中の着金を確実にさせるため、遅くとも午後2時までには決済をしなければなりませんでした。
しかしながら、24時間送金ができることで、午後4時に決済に立ち会うということも理論的には可能となったわけです。一人あたり一日2本ないし3本の決済が限界であったところが,これからは4本も5本もされる強靭な司法書士も現れるのでしょうか。
なお,法務局が午後5時15分に閉じてしまうので、遅くともこれまでには登記を申請して受付してもらわなければならず、立ち会いの現場によっては時間的制約が生じることは考えられますが、従来の執務からは変化が求められるようになるのではないかと考えます。