平成30年12月14日付で自民党より発表された平成31年度税制改正大綱のうち、不動産登記に係る登録免許税について、抜粋してまとめております。
租税特別措置法の適用期限の延期
租税特別措置法第72条、第78条等、平成31年3月31日までを適用期限とされているものが、2年間延期されます。
租税特別措置法
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第72条 個人又は法人が、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一 売買による所有権の移転の登記 1000分の15
二 所有権の信託の登記 1000分の3
(以下、略)(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第78条 租税特別措置法の一部を改正する法律の施行の日の翌日から平成31年3月31日までの間に信用保証協会が信用保証協会法第20条第1項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1.5とする。2 昭和48年改正法の施行の日の翌日から平成31年3月31日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1.5とする。
一 農業信用基金協会 農業信用保証保険法第8条第1項第1号に掲げる業務
二 独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法第12条第1項第5号に掲げる業務
三 漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法第4条第1項第1号に掲げる業務
四 清酒製造業等の安定に関する特別措置法第2条第3項に規定する中央会 同法第3条第1項第1号に掲げる事業
租税特別措置法
配偶者居住権の設定の登記に係る登録免許税
配偶者居住権の設定の登記について、この登録免許税の税率は、居住建物の価額(固定資産税評価額)に対して1000分の2の割合とされます。
帰還環境整備事業計画に関する登録免許税の減税措置の新設
福島復興再生特別措置法に規定する帰還環境整備推進法人のうち一定のものが、令和元年4月1日から令和4年3月31日までの間に、同法に規定する帰還環境整備事業計画に記載された特定公益的施設若しくは特定公共施設のうち一定のものを整備する事業又は土地を集約化する事業の用に供するために避難解除区域等内に所在する不動産を取得した場合における当該不動産の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率が、次のとおり軽減されます。
所有権の移転登記 1000分の10
地上権等の設定登記等 1000分の5