登記簿に記載される名前は、住民票や戸籍に基づいて、正確に登録されることになっています。
しかし、名前の漢字を間違えて登記申請をしてしまったために、誤った漢字で登記簿に登録されてしまうことがあります。
また、法務局が見間違えて、誤った漢字で登録されてしまうこともあります。
古くに手続をされた登記簿を見ますと、ときどき字を間違えて登記されていることがあります。今ほどに、精度の高い事務がされていなかったためでしょう。良くも悪くも、大らかな時代でした。
さて、住所や名前を誤って登記をしてしまった場合に、これを直すための手続が更正登記です。
特に売買や生前贈与で、他の人に名義を変更しようとしたときに、登記簿に記載された氏名と印鑑証明書に記載の氏名が異なる場合、前提として更正登記をしなければ、人違いが申請した登記として、却下されてしまいます。(不動産登記法25条7号)
法務局では、名義を変えたり、担保を設定したり、重要な手続にあたっては、登記簿の記録・権利書・印鑑証明書を調査して、本人以外のなりすましによる登記申請を排除しています。
そのため、誤って登記がされていただけであっても、厳しい判断がされてしまうことになります。
世の中、漢字の表記というのは様々にあります。
たとえば、「さいとう」や「わたなべ」という名前には、数多くのパターンの漢字が充てがわれます。
俗字であっても、更正登記をすることなく、法務局で処理をしてくれるものもあれば、誤字として更正登記をしなければならない文字もあります。
些細なことに感じるかもしれませんが、この判断を誤ると、登記申請を取り下げることになり、取り返しのつかない業務過誤となります。われわれ司法書士にとっては、きわめて重要なファクターです。
ちなみに、エとヱは、別の文字として、読み替えができません。


これは、読み替えができません。


これは、読み替えができるので、更正登記が不要です。


これも、読み替えができるので、更正登記が不要です。
一見して、これを見極めるのは不可能です。なにか法則性があるものでもなく、知っているか知らないか、これだけです。
登記のご依頼をいただいたときに、われわれが、早めに住民票や印鑑証明書を欲しがるのは、正確な名前の漢字を早く確認したいためです。登記簿の記載と誤っていないか、知りたいためです。
しつこいと思われましても、このような事情があります。ぜひ、ご理解ご協力を賜りたいと思います。