遺言書を作成するのは、一部の裕福な資産家や経営者に限った話で、自分には縁遠いものであると考える方が多くいます。
しかし、財産の多い少ないにかかわらず、何かの財産を残して亡くなった場合、相続の手続をしなければなりません。遺言書がある場合とない場合を比べると、遺言書がある方が相続の手続が一段と簡便になり、遺された家族にとってはとてもありがたいことです。
また、家族の中に認知症の方がいるときは、必ず遺言書を用意してください。認知症の方が生き残った場合に、遺産を分ける手続である遺産分割協議をすることができず、遺産を相続することがとても難しくなるほか、他の手続により、家族が望むような分け方ができないことがあります。
遺言書の作成の方法は、法律で厳格にルールが決められており、これに反する遺言書は「無効」となります。
また、他人に伝言をする、カメラやボイスレコーダーを利用する、ツイッター、Facebook、LINEなどのSNSに書いておくなどの方法は、一切認められておりません。遺言書に関する細かいルールにも詳しい司法書士に、ぜひご相談ください。

遺言書作成までの流れ
お話を聞きます
電話、お問い合わせページから予約をしてください。
事務所の営業時間は、平日9時から17時まで。土曜日でも相談可能です。訪問での相談も承ります。(要予約)


面談により、遺言・相続の内容に関するご希望をお聞きします。
誰にどのような財産をあげたいか、どのように財産を分けたいかを聞きます。難しいことはこちらで助言いたしますのでご安心ください。
費用の見積もり、契約
お客様の話をお聞きして、遺言の内容や相続に対策についてのご提案します。費用の概算もお伝えします。ご了解いただいてから、正式な契約となります。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
遺言書作成、相続手続に必要な書類をご案内します。ご依頼いただければ、代わりに書類を集めることもできます。
公証役場との打ち合わせ
公証役場との打ち合わせは、司法書士が行います。お客様の意向にあわせて、遺言書の文面を作成して、内容の確認をしていただきます。また、正確な費用の見積書を公証役場から取得します。
遺言公正証書作成
公証役場へ訪問して、お客様と証人2名の立ち合いのもと、遺言公正証書を作成します。原本は公証役場が保管し、正本と謄本をお客様に保管いただきます。
寝たきりなどの理由で、公証役場へ出向くことが難しいときは、公証人に出張してもらうこともできます。(別途、出張費用、交通費が必要となります。)
遺言書作成の費用
公正証書
報酬 | 手数料 | |
遺言公正証書作成 | 100,000円~ | 16,000円~ |
立会証人(2名) | 20,000円 | |
交通費 | 実費相当 |
自筆証書
報酬 | 手数料 | |
自筆証書遺言作成 | 60,000円~ | 0円 |
自筆証書遺言保管申請 | 50,000円 | 3,900円 |
交通費 | 実費相当 |
登記簿謄本などの公的証明書の請求を代行したときは、別途手数料をご請求いたします。
