遺言書の種類と特徴について、解説します。
いくつか種類はありますが、司法書士としては、公正証書で作成することを一番おすすめします。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で、遺言の内容を伝えて、それに基づいて公証人が正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
遺言書の書き方は、法律で厳格に決められており、形式的な不備があると無効になることがありますが、専門家である司法書士や公証人が関与することにより、安全確実な方法で作ることができます。
司法書士に相談していただければ、財産や遺言の内容について聞き取りをして、最善の助言をします。また、下書きを作成し、公証人との間に入って遺言書の原案を作成するほか、公証役場への同行などのお手伝いをいたします。
メリット | デメリット |
方式の不備がない | 費用がかかる |
死亡後、すぐに手続ができる | 公証役場に行かなければならない |
紛失しても原本が公証役場に残る |
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が紙に遺言の内容の全文を手書きして、かつ、日付と氏名を書いて、押印することにより作成するものです。
自筆証書遺言を使うときは、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、裁判所に相続人が集まって内容を確かめる検認手続をしなければなりません。
メリット | デメリット |
費用がかからない | 方式の不備により無効になる |
誰にも知られずに、自宅で作成できる | 自筆できないときには作成できない |
いつでも書くことができる | 検認手続が必要ですぐに使えない |
破棄・隠匿・改ざんされる危険性 | |
火災・盗難等により紛失する危険性 |
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が紙に遺言の内容を書き(自筆証書遺言と異なり、パソコンを使ったり代筆してもかまいません)、署名押印をしてから、封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封をします。
それから、公証人及び証人二名の前にその封筒を提出し、自分の遺言書である旨及び氏名と住所を述べて、公証人が、その封筒に日付と本人確認した旨を記載した後、遺言者及び証人二名と共にその封筒に署名押印して作成するものです。
手間の割には、この方法を取るメリットはほとんどないものと考えます。
遺言書作成のために必要な書類等
- 遺言者の本人確認証明書(印鑑証明書、顔写真付きの公的身分証明書)
- 遺言者と相続人との関係を証する戸籍謄本
- 相続人ではない者に遺贈する場合には、住民票
- 不動産を相続させる場合は、登記簿謄本と固定資産税評価証明書
- 預貯金を相続させる場合は、預貯金の通帳
- 自動車を相続させる場合は、車検証