

債務整理
債務整理とは、消費者金融やクレジットカード・信販会社、奨学金の返済等に困窮しているときに、借金の減額、返済方法の変更、免除や支払いの猶予をしてもらい、生活再建をするための手続です。
借金があることを家族や職場に知られないように、秘密厳守で対応しておりますので、借金により生活に支障がある方は、遠慮せずにご相談ください。
- 3社以上から借り入れをしている
- 毎月の返済が苦しい
- クレジットカードを使いすぎてしまった
- 毎月返済していても、元本が減らない
- 養育費が約束どおりに支払われず、カードローンに頼っている
- 給料が少なく、奨学金の返済ができない
- 家計が自転車操業で、カードに頼っている
ご依頼者様の借金の残高や収入の状況により、任意整理、個人再生、自己破産のうちから最適なご提案をいたします。
よくある質問と回答
債務整理の受任をした後、すぐに債権者に対して受任通知をします。
通知を受けた後は,債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は、法律で禁じられており、最短で受任当日に止めさせることができます。
ブラックリストに載ります。
債務整理を開始すると、債権者である金融機関は、ブラックリスト(信用情報機関)に事故情報や延滞情報としてその登録をします。その期間は、約5~10年です。
クレジットカードやローンの審査に落ちます。
携帯電話、スマートフォンの分割払い契約の審査にも影響しますので、新規申込みや機種変更ができなくなることがあります。
債務整理を開始すると、債権者は、保証人に対して取立てを始めます。
保証人に迷惑がかからないように、前もって説明をしておくことと、場合によっては、保証人も含めて債務整理をすることが考えられます。
債務整理をしたことだけを理由に、アパートが借りられなくなることはありません。
ただし、アパートのオーナーが家賃の保証会社を利用しているときは、保証会社から断られることがあります。
司法書士が対応できる範囲
債務整理のご依頼について、司法書士が代理人となって債権者と交渉ができるのは、経済的利益が140万円以内のものに限られます。
これを超える金額の借金の整理の相談や、会社経営者・事業者の債務整理等の難易度の高いご依頼につきましては、弁護士をご紹介いたします。
払いすぎた利息を取り戻す
払いすぎた利息を取り戻す、過払い利息の請求を承っております。
過払金を取り戻すには、期間の制限があります。時効になってしまう前、早めにご相談ください。


