自己破産とは、地方裁判所を通じて、債務者が支払不能の状態にあることが宣言され、すべての借金の支払いを免除してもらう手続です。
自己破産の特徴
- 原則として、すべての債務が免除される
- 住宅や車は、手放すこととなる
- 破産手続中は、保険募集人や警備員など、一定の仕事に就職できない
- 破産手続中は、裁判所の許可なく転居や旅行ができないことがある
自己破産ができる条件
- 家計を工夫しても、借金の返済が無理であること
- うそや浪費など、免責不許可事由がないこと
- 決められた日に裁判所に出頭すること
- 生活再建を優先し、身の丈に合った生活をすると誓うこと
免責不許可事由
次のような事由があると、自己破産ができません。
- 裁判所の手続において、嘘をついた場合
- 浪費やギャンブルによって、借金を増やした場合
- クレジットカードで新幹線回数券等を買い、即時に換金する方法で借金をした場合
- 財産を隠したり、価値を減少させるような行為をした場合
- 支払能力について、債権者をだました場合
- 過去に自己破産をしてから、7年経過していない場合
よくある質問と回答
債務整理の受任をした後、すぐに債権者に対して受任通知をします。
通知を受けた後は,債権者が直接依頼者に取り立てを行う行為は、法律で禁じられており、最短で受任当日に止めさせることができます。
ブラックリストに載ります。
債務整理を開始すると、債権者である金融機関は、ブラックリスト(信用情報機関)に事故情報や延滞情報としてその登録をします。その期間は、約5~10年です。
クレジットカードやローンの審査に落ちます。
また、携帯電話、スマートフォンの分割払い契約の審査にも影響しますので、新規申込みや機種変更ができなくなることがあります。
およそ6か月から1年くらいかかります。
自己破産は、生活再建です。まずは、なぜ返せないくらいの借金をしてしまったのか、過去の事実を正確に聞き取ります。借金の使途も、すべて聞きます。
次に、収入を支出を見直し、二度と借金をしない生活ができるようになってから、破産手続開始の申立てをします。
借金の取立てと返済が止まっている期間に、毎月決めた金額の預貯金をしていただくとともに、手続報酬を積み立てていただきます。
自己破産は、家計の見直し(食費、家賃、交際費、携帯電話料金等)が大前提であるため、家族全員で協力して取り組んでいただきます。
また、同居の家族に対しては、裁判所から収入証明を求められることがあります。
持ち家の方は、自己破産をすると、自宅を手放すことになります。
どうしても自宅を残したいのであれば、任意整理か個人再生を選択いただくこととなります。
費用について
自己破産の報酬は、前払いとなります。
ただし、分割での支払いにも応じております。この場合、報酬の積立てが完了するまでは、手続を開始しません。