個人再生とは、地方裁判所でする債務整理の方法です。
借金の額に応じて、法律で定められた最低弁済額を36回以内に支払う再生計画を作成し、裁判所が債権者の意見を聞いて、この再生計画を認可することによって、借金を大幅に減額できる手続です。
個人再生を利用した事例
1,000万円の借金のある方が個人再生を利用する場合、このうち200万円を36回以内に返済する計画をたてて、裁判所の認可をもらいます。
無事に200万円を計画どおりに返済すれば、残りの800万円は免除されます。
個人再生の特徴
- 借金を大幅に減らすことができる
- 返済の見込みを裁判所から厳しく審査される
- 住宅を手放さなくてもよい
- 借金の原因に制限がない(ギャンブルや浪費でもできる)
- 個人再生したことを官報で公告される
個人再生ができる条件
- 再生計画を厳格に守ること
- 給料等の継続的な収入があること
- 借金が5,000万円を超えないこと(住宅ローンを除く)
費用について
個人再生の報酬は、前払いとなります。
ただし、分割での支払いにも応じております。この場合、分割払いが完了するまでは、手続を開始しません。