日本全国にある空き家が社会問題化して久しいです。
国土交通省の調査によれば、空き家は、全国で820万戸あるとされ、これは、全国の住宅数の13.5%に相当します。建物8件のうち1件は空き家ということになります。
最近では、一戸建て住宅だけではなく、放置された空き家マンションも問題になっています。滋賀県野洲市で、行政代執行により、自治体が解体をしたとの報道を目にしました。マンションの外壁が崩れ落ち、部屋の中が見えているような危険な状態であったようです。

相続の相談をいただくときに、空き家について困っているとの声をしばしば聞きます。
多くの方は、空き家を相続することに、あきらめの気持ちでおられるようです。しかし、空き家でも、他に使いみちがあることもあり、早めに対策をすることが肝心です。
空き家というだけで、管理費用や解体費用が頭をよぎるため、見て見ぬふりをして、後回しにされる方もあります。
空き家を放置することだけはやめましょう。
誰も住まなくなった家屋は、思いのほか早く老朽化するもので、屋根瓦やブロック塀で通行人にケガをさせてしまったときには、損害賠償責任を負うこととなります。
雑草や木の枝が侵入することで隣地に迷惑をかけることがあるほか、ゴミが捨てられたり、不審者が住み着いたりと、防犯上の問題にもなります。
刑務所から脱走した囚人が、離島の空き家を転々として、逃亡していたことを覚えている方もいるでしょう。
どうすればいいのでしょうか
住まなくなった家屋は、速やかに売却や転用することを検討しましょう。老朽化が激しい場合には、取り壊さなければなりません。
司法書士は、空き家の権利関係を調査することが得意です。また、不動産屋さんに相談するのもいいでしょう。
まず、空き家を転用する方法があります。最近では、空き家をグループホームやトランクルーム等に改修して、賃貸経営をすることが可能です。
物件の管理や、改修についても、業者にお任せできますので、不動産の所有者は、物件を貸している間は、手間なく、リスクが小さく、安定した賃料収入を得ることが可能な仕組みになっています。
次に、売却する際の注意点です。不動産を相続したような場合、まとめて処分するようにしてください。
宅地も家屋も畑も、まとめて売れば、買い手がついたのに、すぐ売れるものから細切れにして売却した結果、最後には誰も手を付けられないような不動産だけが残ってしまうことがあります。
特に、宅地だけ処分して、畑だけが残ってしまったようなときには、どうしようもなくなってしまいます。これは、負動産です。
不動産屋さんは、売りやすいものだけを取り扱いたがります。彼らも商売でやっていますから、当然です。悪いことではありません。
そこで、まとめて処分してくれる不動産屋さんに頼むようにしましょう。近所に頼れる不動産屋さんがいないときには、司法書士野田啓紀事務所へご相談ください。空き家や難しい土地に強い業者をご紹介します。
さらに、空き家の解体費用については、自治体によっては、助成金を支給しています。条件はありますが、解体費用の一部を自治体が負担していただけます。
あまり大きく宣伝をされていないせいか、応募者がとても少ないと聞いています。役場の窓口でおたずねください。
対処すべき課題
住まなくなった家屋は、売却等の処分をするか、速やかに解体をすることです。
危険な状態になるまで放置しておいて、行政が解体を進めてくれるようなことが当たり前になると、結局のところ、あとで税金で回収されることになります。
とはいえ、勧告をしたところで、動く気がない所有者は動きません。近隣の第三者による解体がしやすい仕組みをつくったり、これに対する助成金を検討されてもいいのではないでしょうか。
空き家が増える一方で、毎年のように新しい建物が建築され続けています。家電リサイクル券のように、建物新築時に、あらかじめ解体費用の相当額を、積立させるような仕組みが必要ではないかと考えます。
わが国では、新築建物が好まれるようです。
しかし、既存の中古住宅をクリーニングしたり、リフォームしたりしながら、大切に安全に住めるような中古市場を整えることも急務でしょう。自動車では中古車がありふれているのに、住宅でこれができない理由はありません。単に気分の問題です。気分なら、変えられます。
人口減少時代において、不動産需要が下回ってくることが確実視される中で、新築分譲にわざわざ手を出すこともありません。ほとんど負けの確定した投資ですから。