本当のところはどうなのでしょうね。
故人の遺書の内容と、政府の発表が一致しているように思いますが、これ以上なにを調査させようとしているのでしょうか。
ともかく、遺書と遺言書は違うという話をします。
これらは、亡くなった方の最後の思いを伝える手段としては、共通しています。
遺言書は、民法に定められた厳格な方法で作らなければ、その効力があらわれません。
それは、遺言の力が強すぎて、影響が大きいからです。遺言書に、亡くなった方の財産の行き先とその手続をする遺言執行者を示しておけば、基本的にはもらった方が、他の相続人の手を借りることなく、その後の手続までできることになっています。
財産をもらえなかった他の相続人から、クレームが出てくることもあります。曖昧な書き方では、遺言の執行が困難となることもあります。
大切な財産と相続人を守るため、遺言書には狭く、厳しいルールがあります。紙に手書きをして、押印をすることも求められます。
それに対して、遺書はもう少し範囲が広く考えることができます。
エンディングノートや亡くなった方の書き置きは、遺書と言えるでしょう。遺言書も、遺書の一種と言えます。また、音声や動画にして、故人の遺志を伝えることも含まれます。
病院や介護のこと、財産のこと、葬儀や埋葬のことを、しっかりと記録されていれば、家族はとても助かるものです。
親の交友関係や財産の状況は、子にはわかりません。
これは、いつまでに準備をすればいいのでしょう。
亡くなるまででは遅すぎます。認知症になって、判断能力が低下すれば、遺言書はもちろん、遺書も残すことが困難です。
遺言の話をすると、一部の富裕層に限ったことと誤解される方が多くいます。
違います。
家族に思いを伝え、財産を引き継ぐことは、誰にとっても準備をしておくべきことです。
たとえば、ご自分が亡くなったときに、連れ合いの方が認知症になっていれば、遺産分割の手続が困難になるばかりか、塩漬けになってしまうこともあります。
いきなり遺言書をつくることには、さまざまな思いもあり、抵抗感のある方もおられるでしょう。
まずは、身の回りを整理して、家族関係と財産の一覧表をまとめて、ノートに記録しておくところから始めてみましょう。
これらも立派な遺書にはなります。
相続の準備は、難しく考えないでください。まずは、現状を正確に把握することです。連れ合いの方が亡くなったとき、靴下の在り処もわからないようでは困ってしまいます。
自分がなくなったときに、連れ合いの方やご子息が迷わなくても済むように、認知症になる前に、ご準備いただきたいと思います。