司法書士野田啓紀事務所では、お亡くなりになった方の預貯金の解約手続の代行をする遺産承継業務にも対応しております。
ご依頼いただくお客様の多くは、口座をお持ちの金融機関が遠いところにある方、日中お休みを取りにくい方や足腰が不安で出向くことが難しい方です。
都市銀行、地方銀行や信用金庫の大半は、最寄りの支店に行って、必要書類を提出して、所定の用紙に記入押印すれば、手続が済みます。
それなりに待たされますが、時間短縮をするためには、法務局で発行される法定相続情報証明一覧図を利用しましょう。
金融機関の中で、何に時間がかかるかといえば、戸籍謄本のコピーをとって、内容を点検する作業です。1時間くらい待たされます。
しかし、法務局で戸籍謄本のチェックを済ませて、相続関係を一覧にした法定相続情報証明一覧図を持参することで、手続にかかる時間は半分くらいで終わります。
金融機関の中で、相続手続に手間も時間もかかり、司法書士としておすすめしない金融機関の話をします。
ゆうちょ銀行
年賀はがきの自爆営業に、かんぽの不正な販売。
そして、相続手続の異常な煩雑さと続き、もはや三冠王です。
アナログというより、原始的です。
まず、手続を代行するための委任状から、ゆうちょ銀行の指定の用紙に、全文自署を求められます。
われわれが作成した委任状では受付さえしない強硬なスタイルです。
また、必要書類を提出しても、その場で相続手続を進めてもらえません。最寄りの店舗に書類を出すと、そこから本部に書類が郵送されます。
本部で内容を点検されたのち、後日、店舗に再度呼び出され、払戻しの手続となります。
用紙をもらいにいく、書類を提出しにいく、解約の手続をする、と合計3回も店舗に行くことになります。
もし、亡くなった方の通帳やキャッシュカードを紛失していて、口座番号等が判明していないときは、書類を提出する前に、ゆうちょ口座の有無の照会手続を別途求められますので、さらに1回追加され、4回行くことになります。
このご時世に、すべて本部に書類を送らなければ、故人の口座のデータさえ照会できないという、時代遅れのシステムと業務フローを堅持している稀有な金融機関です。
他の地銀の方と愚痴混じりにお話したところ、驚いた様子で、データはつながっているのだから、支店のコンピューターで見られないのはおかしいよね、と。
まったく、同感です。
農協
農家のミカタ。農協です。
対応は優しいので、嫌いではありません。
しかし、相続の手続ではいささかやっかいなところがあります。
亡くなった方が口座を開設していた支店でなければ、解約手続ができません。
最寄りの支店ではできないと断られます。あいち海部農協○○支店で口座のある方は、同じくあいち海部農協▲▲支店では、できないと言うのです。
これもおかしな話です。
同じシステムでつながっているのですから、どこでもできるはずなのに、単に、内規等でやらないだけではないかと予想します。
時間がかかるので、おまかせください
相続した預貯金の解約は、時間と手間がとてもかかります。
専門でやっているわれわれでも、一日に回れるのは三つほどです。
つまり、午前中から動いて金融機関が閉店する15時まで、丸一日、それでつぶれてしまうのです。それも、書類を完璧に揃えて、要領も心得たうえでの話です。
このあたりの面倒なことは、手慣れた私どもに、お任せいただければ、効率よく相続の手続を進められると思います。