相続放棄をしましたが、被相続人名義の建物がまだ残っています。
建物の管理をする必要があるのでしょうか。また、いつまで管理をすればいいのでしょうか。
民法
(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
民法
相続放棄をしても、次に相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、管理を継続しなければなりません。
そのため、他の相続人や相続放棄によって新たに相続人となった者に対して、相続放棄をした旨を伝え、管理を引継ぎするまでは、引き続き管理をする義務があります。
相続放棄によって、他に相続人がいない状況になった場合には、相続財産管理人の選任が必要となり、相続財産管理人に財産を引き継ぐまでは、管理の責任を負うこととなります。
なお、賃貸住宅で、大家さんの相続人がいない場合には、亡くなった大家さんに相続財産管理人が選任されるまでの間、借主は、賃料を供託できるとされています。
不要な空き家を相続した場合に、相続人が順番に相続放棄をしていったとしても、最後のひとりが、相続財産管理人の選任を申し立てることになるほか、その管理責任を負わなければなりません。
売れない、解体する費用がもったいないなど、さまざまな事情がありますが、放置することは許されず、行政から指導を受けることもあります。
親族間で押し付け合うのではなく、不要となった建物は、速やかに売却や賃貸物件への転用をする段取りをすることが望ましいです。
また、誰も引き継ぐ予定のない家屋は、生前に、どのように処分をするべきかを家族にお伝えいただき、目処をつけておくことも重要です。
空き家の処分にお困りの方は、ぜひ一度、司法書士野田啓紀事務所へご相談いただければと思います。