相続放棄の話です。
一般の方が使っている意味と、法律で定められている意味とで、大きくかけ離れていることばです。
誤解されている方が多く、注意が必要です。
父の相続は、全部、母にしてもらいたいので、こどもたちは全員で相続放棄しました。
よくある用法です。
これは、父の相続財産は、母が全部承継して、子どもたちはなにももらわない、という遺産分割協議をしたものと考えられます。
この場合、もしも亡父に借金があれば、子は、財産はもらわなかったけど、借金は引き継いでしまっている可能性があります。
借金を相続しない手続である相続放棄の手続は、死後3か月以内に家庭裁判所ですることとなります。
ある人が亡くなったとき、誰が相続人になるのかを正確に把握しなければ、とんでもない間違いをすることになります。

この図で、本人が死亡したとき、法定相続人は、配偶者である妻と、ふたりの子です。
母に全部相続してもらいたいので、子は全員相続放棄をしました
このように言われたとき、私ども専門家は、顔を青くすることでしょう。
この図で、本人の子が全員相続放棄をすれば、相続人は、妻である配偶者だけではなく、本人の兄と妹も加わることになります。
もし、妹も先に亡くなっていたときは、甥・姪まで相続人となってしまいます。
もともと、妻ひとりだけに相続させようとしたのに、まったく望んでいない結果になってしまいました。
これをまとめます。
相続財産は、法律で定められた相続人が、法律に定められた割合で取得するのが原則です。
これとは異なる割合で取り分を決めるには、遺産分割協議または相続分の譲渡によるべきで、相続放棄ではありません。
ただし、借金を相続しないようにするためには、相続放棄を使うことになります。この場合、相続人の範囲に影響があるため、その先の展開までしっかりと把握して、進めることになります。
話し合いで何ももらわないことになったということと、相続放棄は、まったく意味するところが違います。注意が必要ですね。