過去に書いた遺言書を書き直したい
遺言書に書いた不動産を、ライフプランの変更に伴い、生前に売却したり贈与したりすることも考えられます。
遺言は、元気なうちであれば、いつでも書くことができますし、書いたものを撤回したり、内容を書き直したりすることができます。
しかし、やり方を間違えますと、書いた遺言書が無効となってしまうことがあるほか、無用な紛争の元となることがあります。
遺言書の書き直しや撤回について
民法
(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。(撤回された遺言の効力)
民法
第1025条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は,この限りでない。
遺言書の内容を書き直したり、取り消したりするには、遺言書の方式でしなければなりません。
一部を変更するなどの添え書きやメモを、遺言書に添付しておくだけでは不十分です。ただし、遺言の方式が整っているのであれば、自筆証書遺言を公正証書遺言で書き直したり、逆に、公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直すことは可能です。
また、遺言書が複数回にわたって作成されたときに、内容が重複する部分は、後に書いた遺言が優先します。
さらに、遺言を撤回したのち、後日にこれを復活させたいと思っても、できません。
トラブルにならない遺言書の書き直し
死後に、遺言書が何通も出てくると、必ず相続人間で争いになります。
また、後に書いた遺言書が優先するのも、内容が重複している部分に関してであって、それ以外の部分については、両方の遺言書が有効なものとして存在することとなります。
つまり、中途半端な書き直しは、もっともやってはいけないことと考えます。遺言書を書き直すのであれば、前に書いた遺言書をいったんすべて白紙に戻して、あらためて一から誰に何を遺すのかをはっきりとさせる書き方をおすすめしております。
まだ遺言書を書いておられない方で、どのようなものか興味があれば、お気軽にご相談ください。
また、過去に書いた遺言書に、気になることがある方も、内容の見直しに関しての相談を随時承っております。