死後事務委任契約とは、お亡くなりになった後のさまざまな手続を、信頼できる方にお任せできるように、生前にしておく契約のことをいいます。
身寄りのない方、ご家族との連絡がない方、家族が遠方にお住まいの方については、あらかじめ準備をしておけば、亡くなった後の手続が円滑に進めることができます。
未払いの入院代を支払ったり、葬式をあげたり、納骨をしたり、すぐに動ける身内の方が近くにいないときには、死後の手続をすることができず、困ってしまいます。
成年後見制度との併用
成年後見制度を利用するにあたって、特に任意後見契約を結ぶときには、この死後事務委任契約を一緒にしておけば、安心です。
成年後見人のする事務は、本人が生きている間のことに限られており、亡くなった時点で終了するためです。
任せられる内容
よくある内容としては、次のとおりです。
この中から、信頼できる身内の方やご友人、司法書士等に任せたい内容を選んで、契約をすることができます。
- 医療費の支払いに関する事務
- 家賃・地代・管理費等の支払と敷金・保証金等の支払いに関する事務
- 老人ホーム等の施設利用料の支払と入居一時金等の受領に関する事務
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 菩提寺の選定、墓石建立、永代供養に関する事務
- 永代供養に関する事務
- 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
- 賃借建物明渡しに関する事務
- 行政官庁等への諸届け事務
- 以上の各事務に関する費用の支払い
費用
報酬 | 手数料 | |
死後事務委任契約 | 50,000円 | 11,000円 |
契約書謄本 | 4,000円 |
死後事務委任契約は、公正証書ですることを推奨します。
上記のほか、交通費等の実費をご請求いたします。
死後あんしんまるごとパック
当事務所では、故人が遺された実家の処分や家財道具のかたづけ、仏壇やお墓、葬儀や永代供養に至るまで、まるごとおまかせいただくことができます。
財産の種類や内容により、あらかじめ見積もりをした金額を、本人の生前に預託いただきます。死後事務委任契約と組み合わせることで、ご家族の負担を最小限に、お亡くなりになった後のことを円滑に進めることができます。