大安や友引、仏滅などの話です。
司法書士の業界を含めまして、不動産の世界には、まだまだゲン担ぎに日柄を大切にする習慣があります。若い世代には、ほとんど興味のないところかもしれませんが、ある一定の年齢層以上の方々には、無視できない要素のひとつになっております。
具体的には、不動産の受渡しや会社の設立など、登記申請日について、日柄の良い日をご希望いただくことが多くあります。
そのため、私どもは大安に予定が入ることをふまえて、この日はできるだけ登記の申請を優先して予定を組むことになり、相談の予約や裁判の期日を入れないようにする傾向があります。
本日1月11日は、1が並び、しかも大安吉日。全国各地で会社の設立登記や不動産の代金決済が行われていたことでしょう。
私も、おかげさまで本日付で登記をご希望されるご依頼者様に訪問し、書類をお預かりしてまいりました。
さて、私どもの仕事には、日柄の良し悪しをはじめとしまして、人気のある日とない日がどうしても出てきてしまいます。これは司法書士の仕事に限ったことではありません。
何でも時価にしたら良い。弁護士の相談料も時価で。 https://t.co/R6VKhXw2Il
— 中尾慎吾/Shingo Nakao (@Shingo_Nakao) January 10, 2019
どなたかちょっと忘れてしまったのですが、相談料を時価でやってるという先生をTLで見まして、ものすごく納得だなぁと思ったんですよ。
その先生の時間は有限で、限りあるものを取り合うのだから時価になるのは当然かと笑— とくとめ@行政書士法人つむぎ (@s_tokutome) January 5, 2019
相談料は事前に明示しておかないと幾らか分からない。必ず事前に明示する。私の法律相談料は時価だけど現在は30分あたり1万800円。
— 中尾慎吾/Shingo Nakao (@Shingo_Nakao) September 19, 2018
先日、USJが時期によって入場料金を変動させると発表されたほか、冠婚葬祭業や旅館業では既に一般的に行われていることであります。
旅館・ホテルの料金では、最低価格と最大価格の差が3~5倍程度にもなります。京都の寺院では、春と秋の繁忙期には「特別拝観」と宣伝し、拝観料を通常の1.5~2倍にされております。
司法書士や弁護士などの士業も、相談料や報酬を時価とするのも一案ですね。報酬基準は、明示しなければなりませんが、報酬の算定方法を明らかにすればよく、時期や相手に応じて、まったく同じ金額で提供しなければならないものではありません。
司法書士の目線からすれば、大安割増、特急割増、休日夜間割増ということになりましょうか。仏滅割引や早割などもいいですね。
なによりも、そのようなことをやっている先生方を見かけないので、これだけでも十分に差別化がはかれます。しかもスケジュールのコントロールを、こちら側の主導で可能となりうるということです。
当事務所の今月の相談料は、30分あたり5400円です。相続した土地や建物の登記がお済みでない方は、お早めのご相談をおすすめします。