新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、全国に緊急事態宣言が発令されました。これにより、遊興施設や一定規模以上の商業施設商業施設を中心に、休業要請が出され、人が集まる場所での営業がますますやりにくくなっております。
愛知県でも、休業要請をうけた特定の業種に対して協力金を支給する等、深刻な状況であります。
司法書士野田啓紀事務所は、臨時休業いたしません。
法務局、不動産業、金融機関等、関係するところが軒並み営業していることは大きな理由ではあります。
これ以上に、私ども司法書士は、登記手続を通じて、国民の権利をまもるための社会のインフラを担っているためです。
改正された司法書士法の中で、「司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与する」と使命規定が定められました。
このような状況の中でも、経済活動は決して止めてはならず、そのために登記業務を通じて、この援護ができると考えています。司法書士も法務局も休みになったので、担保の設定ができず、金融機関で融資が実行できなくなるようなことは決してあってはなりません。
それだけでなく、飲食店を応援する目的で、積極的に利用させていただいております。少しでもできる協力は惜しみません。
ところで、法務局が人員削減のため、登記業務が大きく遅延しており、登記完了まで1か月ほどかかっております。
これも、問題であります。
取引が遅れます。融資の審査も進みません。
登記申請がオンラインでなされているのであれば、このデータはどの端末でも閲覧ができ、地域や支局、出張所の管轄を越えて、審査はできるはずです。リモートワークでも審査はできるでしょう。
東日本大震災を経験しているにもかかわらず、国の機能のバックアップの整備が進んでいないことには疑問です。コロナウィルスについても、その場しのぎの対応で乗り切るつもりでしょうか。
国民の期待に応えられなければ、登記に代わる、迅速かつ確実な権利保全の方法を、民間が独自に考える動きが出てくることでしょう。
やらない理由を探すのは簡単なことです。